粉じん作業に係る特別教育
講習概要
粉じんによる代表的な疾病であるじん肺は、粉じんを吸入したことにより、肺に線維性の変化が起きる病気で、現在の医学ではこの病変を回復させる有効な治療法作はない状況にあります。したがって、じん肺を防止するためには、作業現場で粉じん作業に従事している労働者が,粉じん障害防止や自身の健康管理についての認識を高めていくことが重要です。 特に、常時特定粉じん作業に従事する労働者に対して事業者は、粉じんに係る疾病と健康管理、粉じんの発散防止、呼吸用保護具の使用方法、作業場の喚起の方法等について特別教育を行うことが法令で義務づけられています。
当方では、この教育を事業者様に変わり実施いたします。教育修了証も発行いたしますので、ぜひご利用下さい。
※土日祝祭日の開催もお受け致します。
対象業務
- 粉じん作業に従事予定の満18歳以上の者
講習の詳細について
- 受講資格
- 満18歳以上の健康な方
- 受講期間
- 1日間 学科4.5時間
- 実施人数
-
講習スケジュール(講習開催予定)の募集定員をご覧ください。※現在講習会開催予定はございませんので出張講習を申し込みください。。
講習受講料・テキスト 9,500円(教材費及び税込)/1名
出張講習の料金・ご質問等は「お問合せ」からご連絡ください。
- 講習料金
- 料金に関しましては、メール、電話又はFAX等でお問い合わせ下さい。
- 会場
- ご指定の会場(会議室、食堂、事務室等)で机、椅子、黒板(ホワイトボード)をご用意下さい。
- 会社、工場、現場等全国どこにでもお伺い致します。
また、同業者の方同士など、グループでの共同開催もお受け致します。
交通費等の実費については、講習料金のお問い合わせの際に合わせてご連絡下さい。 - お申し込み方法について
当社ホームページ「お問合せ」からお申し込みください。折り返しご連絡いたします。
講習スケジュール※現在講習会開催予定はございません
関係法令
【労働安全衛生規則第36条第29号】】粉じん障害防止規則第2条第1項第3号の特定粉じん作業(設備による注水又は注油をしながら行う粉じん則第3条各号に掲げる作業に該当するものを除く。)に係る業務
- 【粉じん障害防止規則第22条第1項】
事業者は、常時特定粉じん作業に係る業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について特別の教育を行わなければならない。 - 粉じん障害防止規則第22条第1項の規定による特別の教育は、学科教育により、次の表の左欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄(略)に掲げる範囲について同表の右欄に掲げる時間以上行なうものとする。
講習カリキュラム
科 目 | 時 間 |
---|---|
粉じんの発散防止及び作業場の換気の方法 | 1時間 |
作業場の管理 | 1時間 |
呼吸用保護具の使用の方法 | 0.5時間 |
粉じんに係る疾病及び健康管理 | 1時間 |
関係法令 | 1時間 |
-
- 上記科目について、「粉じん作業特別教育規程」を完全に遵守して教育を実施いたします。
詳細は別添「業務報酬基準例」をご参照ください。