テールゲートリフターの操作の業務に係る特別教育
講習概要
労働安全衛生規則等の一部改正により、2024年(令和6年)2月1日からテールゲートリフターによる荷役作業についての特別教育が義務化されます。。当方では、この教育を事業者様に変わり実施いたします。教育修了証も発行いたしますので、ぜひご利用下さい。※土日祝祭日の開催もお受け致します。対象業務
- 荷を積み卸す作業におけるテールゲートリフターの操作の業務を行う方・選任される予定の方
- ※荷を積み卸す作業を伴わない定期点検等の業務は対象外です。
※介護用車両に設置された車いす用の昇降装置等は対象外です。
講習の詳細について
- 受講資格
- どなたでも受講可能です。
- 受講期間
- 1日間 6.0時間(休憩、昼休みを除く)
- 実施人数
- 現在講習会場での集合教育の開催予定はございません
- 出張講習(講師派遣)にて対応いたします。
出張講習の料金・ご質問等は「お問合せ」からご連絡ください。
- 講習料金
- ・現在講習会場での集合教育の開催予定はございません。
- ・料金に関しましては、メール、電話又はFAX等でお問い合わせ下さい。
- 出張教育をご希望の場合の条件
- ※ ご指定の会場(会議室、食堂、事務室等)で机、椅子、黒板(ホワイトボード)等をご用意下さい。
- ※ 実技教育に用いるテールゲートリフターを有する車両、及び積み卸しの台車を準備していただくこと
- ※ 実技場所(テールゲートリフターを用いて行う)は雨天でも可能であること
- ※ 受講者様は作業服、保護帽、安全靴を準備していただくこと
- 会社、工場、現場等全国どこにでもお伺い致します。 また、同業者の方同士など、グループでの共同開催もお受け致します。 交通費等の実費については、講習料金のお問い合わせの際に合わせてご連絡下さい。
- お申し込み方法について 出張講習申込み・ご相談は当社ホームページの「お問合せ」からご連絡ください。
講習スケジュール※現在講習会開催予定はございません
関係法令
【労働安全衛生法第59条第3項】 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなけれ ばならない。【労働安全衛生規則第36条】 「法第59条第3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。」
五の四 テールゲートリフター(第百五十一条の二第七号の貨物自動車の荷台の後部に設置された動力により駆動されるリフトをいう。以下同。)の操作の業務(当該貨物自動車に荷を積む作業又は当該貨物自動車から荷を卸す作業を伴うものに限る。)
厚生労働省:令和5年3月28日 基発 0328 第5号
貨物自動車の昇降設備の設置、保護帽の着用等に関する問答について
(労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第33号)関係問答)問答)
厚生労働省:令和5年8月1日 事務連絡
【講習カリキュラム】
※免除の対象:2024年1月31日以前に荷を積み卸す作業を伴うテールゲートリフターの操作業務6か月以上の実務経験を有する方が対象です(事業場の実務経験証明が必要です)
科 目 | 免除なし(時間) | 免除あり(時間) | |
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学科 | テールゲートに関する知識 | 1時間30分 | 1時間 |
テールゲートリフターによる作業に関する知識 | 2時間 | 2時間 | |
関係法令 | 30分 | 30分 | |
実技 | テールゲートリフターの操作方法 | 2時間 | 1時間 |
講習合計時間 | 6時間 | 4時間30分 |
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- 上記科目について、安全衛生教育規定「テールゲートリフターの操作の業務に係る特別教育カリキュラム」を完全に遵守して教育を実施いたします。