低圧電気取扱業務に係る特別教育
講習概要
低圧電気は、事業場や工場など一般作業者の周辺の電気機器に広く用いられています。 最近の感電災害による死亡者数は、低圧電気による災害件数が高圧電気等による件数を上回っています。これは、一般作業者にとって低圧電気を取り扱う機会がより多いこと、高圧電気よりも安易に取り扱われがちであることなどが要因となっています。 過去の感電災害事例をみると、絶縁用保護具の着用、停電作業の徹底など、基本的な知識で防止できる災害が数多くあります。 低圧電気取扱業務は、労働安全衛生規則により「危険又は有害な業務」に指定されています。事業者は、危険有害業務に労働者を従事させる場合、規定された特別教育を実施しなければなりません(労働安全衛生法第59条など)。 なお、低圧電気取扱業務を行う場合には、経済産業省の資格である電気工事士を取得していても、安全確保・事故防止の為、厚生労働省管轄の特別教育の修了が必要となります。
当方では、この教育を事業者様に変わり実施いたします。教育修了証も発行いたしますので、ぜひご利用下さい。
※土日祝祭日の開催もお受け致します。
対象業務
- 低圧の充電電路の敷設若しくは修理の業務
- 配電盤室、変電室等区間された場所に設置する低圧の電路のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務
講習の詳細について
- 受講資格
- 満18歳以上の健康な方
- 受講期間
- 1日間 8.0時間
- 実施人数
-
講習スケジュール(講習開催予定)の募集定員をご覧ください。
講習受講料・テキスト 11,000円(税込)/1名
出張講習の料金・ご質問等は「お問合せ」からご連絡ください。
- 講習料金
- 料金に関しましては、メール、電話又はFAX等でお問い合わせ下さい。
- 会場
- ご指定の会場(会議室、食堂、事務室等)で机、椅子、黒板(ホワイトボード)をご用意下さい。
- 会社、工場、現場等全国どこにでもお伺い致します。
また、同業者の方同士など、グループでの共同開催もお受け致します。
交通費等の実費については、講習料金のお問い合わせの際に合わせてご連絡下さい。 - お申し込み方法について
当社ホームページ「お問合せ」からお申し込みください。折り返しご連絡いたします。
講習スケジュール※現在講習会開催予定はございません
関係法令
【労働安全衛生規則第36条第4号】電気取扱業務に係る特別教育 安全衛生特別教育規程第6条
- 電気取扱業務に係る特別教育
安衛則第36条第4号に掲げる業務のうち、低圧の充電電路の敷設若しくは修理の業務又は配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行うものとする。 - 前項の学科教育は、次の表の左欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の右欄に掲げる時間以上行なうものとする。
- 第1項の実技教育は、低圧の活線作業及び活線近接作業の方法に7時間以上(開閉器の操作の業務のみを行う者については、1時間以上)行うものとする。
講習カリキュラム
科 目 | 時 間 |
---|---|
低圧の電気に関する基礎知識 | 1時間 |
低圧の電気設備に関する基礎知識 | 2時間 |
低圧用の安全作業用具に関する基礎知識 | 1時間 |
低圧の活線作業及び活線近接作業の方法 | 2時間 |
関係法令 | 1時間 |
実技 | 1時間 |
- 上記科目について、「安全衛生特別教育規程第6条」を完全に遵守して教育を実施いたします。
- 上記の実技は、開閉器の操作の業務のみを行うのが対象です。
実技については貴事業場にて実施し、実技教育内容を実技教育証明書へ記載して、学科教育修了証(弊社交付)と共に保存することにより特別教育講習の修了となります。
詳細は別添「業務報酬基準例」をご参照ください。