ブログ

テールゲートリフターによる荷役作業についての特別教育を義務化(陸上貨物運送事業関係)

荷役作業を伴うテールゲートリフターの操作の業務を、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第59条第3項の安全または衛生のための特別の教育が必要な業務となります。

公布日:令和5年3月(予定)
施行/適用期日:令和5年10月1日(特別教育の義務化については令和6年2月1日)

労働安全衛生規則の一部を改正する省令案について(陸上貨物運送事業関係)

「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」の答申結果:厚生労働省 報道発表資料2023年2月13日

 

マスクフィットテストが令和5年4月1日から義務化されます。

令和5年4月1日より呼吸用保護具のフィットテストを 1年以内ごとに1回実施することが 義務になります。

金属アーク溶接等作業中に発生する『溶接ヒューム』による健康障害を防ぐために、従事する労働者は有効な呼吸用保護具を使用しなければなりません。 そこで「継続」して行う「屋内作業場」の労働者は、呼吸用保護具を適切に装着できていることを確認するため、フィットテストを1年以内ごとに1回実施することが義務となりました。

屋外作業場や、毎回異なる屋内作業場で金属アーク溶接等作業を行う方は、厚生労働省リーフレット「屋外作業場等において金属アーク溶接等作業を行う皆さまへ」をご覧ください。

厚生労働省「金属アーク溶接等作業について健康障害防止措置が義務付けられます」リーフレットより

リーフレット(屋内溶接ヒューム0301) (mhlw.go.jp)

職長等に対する安全衛生教育の対象業種が拡大されます!

令和4年2月24日に労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和4年政令第51号)が公布され、令和5年4月1日から職長等に対する安全衛生教育(以下「職長教育」という。)の対象業種が拡大されます。
本改正により、令和5年4月1日からは職長教育の対象業種に以下の2業種が追加され、職長教育の実施が必要となりますので、ご注意ください。

職長等業種拡大リーフレット

※ 職長等教育開催のご案内

ホームページを公開しました

ホームページを公開しました